コラム

column

足場工事で建設業許可を取るには?

こんにちは、足場屋の有限会社『小山組』です!
静岡県浜松市南区を拠点に、県内各地で足場工事や仮囲い・工事用フェンスの設置依頼を承っております。
将来足場職人として独り立ちを目標としている方に向けて、今回は「足場工事の建設業許可」についてご紹介いたします。
最後までぜひご覧くださいね。

建設業許可とは?

現場と作業員
建設工事の完成を受けるすべての事業者が対象の制度です。
受ける工事の金額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の場合に必要になります。
一件当たりの金額が500万円未満の「軽微な建設工事」や「不動産業者が自ら建築する工事」「自らが使用する建物を自ら建築する工事」などの建設業許可は不要です。
解体工事業者・電気工事業者・浄化槽工事業者は必ず登録しなくてはいけません。

足場工事の建設許可

足場屋は「とび・土木工事業」に含まれています。
軽微な工事のみの依頼を受ける場合は建設業許可を取得する必要はありません。
しかし、解体工事業も行う場合には「解体工事業の建設許可」や「解体工事業の登録」のどちらかが必要です。
平成28年6月1日の法改正により、解体工事業の許可が新たに追加されました。
以前は「とび・土木工事業」の許可を取っていれば施工可能でしたが、現在では許可取得をしなければ500万円以上の解体工事はできません。
これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また許可取得には「経営業務の管理責任者と専任技術者がいること」
「一定以上の財産を持っている証明」などの条件を満たす必要がありますので、十分に気を付けましょう。

【求人】小山組で鳶職人になりませんか?

work積み木
弊社は現在、現場作業員・鳶職人の新規スタッフを募集中です!
近年、建設業界は人手不足により次世代育成がなかなか進んでいない状況です。
そんな情勢にも負けず、弊社はさまざまな手当や福利厚生を充実させ、若年層でも働きやすい職場環境づくりに取り組んでおります。
資格支援制度や完全週休二日制も取り入れており、キャリアアップや私生活の充実も可能です。
社員一同歓迎いたしますので、浜松市や静岡県内にお住いの方はぜひご応募くださいませ。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。