知ってほしい足場解体の豆知識!資材を落としてもいいってホント?
こんにちは!有限会社小山組は、静岡県浜松市を拠点に県内各地で鉄道・橋梁をはじめとする各種足場工事を手掛けている建設業者です。
街中の足場解体作業で、資材を上から下へ落としている現場を目撃したことはありますか?多くの方が「手渡しで解体するのが普通では?」と思われるかもしれません。
今回は、足場解体における資材の投下(落とす行為)が法律上どう扱われているのか、そして認められる条件とは何かについて詳しくご紹介します。
資材を落とすのはOKなのか?

結論からお伝えすると、足場解体における物体の投下は原則として禁止されています。足場の解体作業は「手渡し」が基本であり、安全管理の観点からも上から下へ無造作に資材を投げ落とす行為は論外といえます。
労働安全衛生規則第536条では「労働者は、労働者の危険を防止するための措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない」という記載もあります。
この規定は、作業中の労働者や通行人への重大事故を防ぐために設けられています。違反した場合は法的責任を問われる可能性があります。足場工事に携わる事業者・作業員は、この規定を必ず把握しておく必要があります。
地面に落とす解体が認められる条件
では、なぜ現場によっては資材を落として解体している業者がいるのでしょうか。
それは、一定の条件をすべて満たした場合に限り、物体の投下が認められるからです。
「物が落下することにより、危険を及ぼす可能性があるときは、危険防止の措置を講じている」
「立ち入り禁止表示や警備員の配置をしている」
「落とすときの声掛けなどを適切に行っている」
といった条件があります。
さらに、高さ3メートル以上の箇所から物体を投下する場合は、上記3つの条件に加えて「シューター」と呼ばれる専用の投下設備を設けることが義務付けられています。
シューターにも「周囲に物が飛散しない構造のものを使用しなければならない」という条件があります。上記3つの安全措置とシューター設備の設置、これらがすべて揃って初めて「危険を防止するための措置」として認められ、物体の投下が許可されます。
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今回は、足場解体の際に資材を落とすことについてご紹介いたしました。
条件を満たしていれば物体の投下は認められますが、それでも作業員にとって非常に危険を伴う行為です。
よほどの理由がない限り、手渡しによる解体作業を徹底し、「安全第一」を最優先に行動することが足場工事に携わるすべての方の基本姿勢です。
弊社では安全を第一に考え危険な解体は行わないように徹底しております。
また、有限会社小山組ではサービス規模の拡大を目的として、新たな鳶職人・現場作業員を求人募集しております。
経験をお持ちでない方でも意欲を重視して採用いたしますので、「足場職人になりたい!」という気持ちがあれば問題ありません!
もちろん、経験者の方も歓迎しており、お持ちの能力や経験を最大限考慮して給与を決定いたしますので、収入アップも見込めます。
社員一同歓迎いたしますので、浜松市や静岡県内にお住いの方はぜひご応募くださいませ。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。