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知ってほしい足場解体の豆知識!資材を落としてもいいってホント?

こんにちは!
有限会社『小山組』は、静岡県浜松市南区や県内各地で鉄道や橋梁の足場工事を手掛けている建設業者です。
街中の足場解体で資材を下に落としている現場を目撃したことはありますか?
多くの解体業者は資材を手渡しするのが普通ですよね。
今回は、足場解体で資材を落とす行為についてご紹介いたします!

資材を落とすのはOKなのか?

資材を持つ人
結論からいうと、物体の投下は禁止されています。
足場の解体作業は手渡しが基本です。
資材を上から下へ投げ落とすのは論外といってもいいでしょう。
労働安全衛生規則第536条では「労働者は、労働者の危険を防止するための措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない」という記載もあります。

地面に落とす解体が認められる条件

ではなぜ、資材を落とす業者がいるのでしょうか?
それは、資材を落として解体することが認められる条件が存在しているからです。
「物が落下することにより、危険を及ぼす可能性があるときは、危険防止の措置を講じている」
「立ち入り禁止表示や警備員の配置をしている」
「落とすときの声掛けなどを適切に行っている」
といった条件があります。
また3m以上の高所から物体を投下する場合、上記の条件に加え「シューター」という投下設備を設けなくてはいけません。
シューターにも「周囲に物が飛散しない構造になっているものを使用しなくてはいけない」といった条件があります。
3つの条件やシューター設備が、労働安全衛生規則第536条に記載されている「危険を防止するための措置」です。
これらの条件を満たした場合のみ、物体の投下が認められます。

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今回は、足場解体の際に資材を落とすことについてご紹介いたしました。
条件を満たしているからといって、資材を落とす行為は作業員にとっても非常に危険な行為です。
よほどのことがない限り、手渡しで解体を行い安全第一で行動しましょう。
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経験をお持ちでない方でも意欲を重視して採用いたしますので、「足場職人になりたい!」という気持ちがあれば問題ありません!
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社員一同歓迎いたしますので、浜松市や静岡県内にお住いの方はぜひご応募くださいませ。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。