足場工事のフルハーネス型安全帯が義務化?
こんにちは!
静岡県浜松市南区で足場工事や工事用フェンス設置のご依頼を承っております、有限会社『小山組』です。
労働安全衛生法の改正によって、2022年1月2日にフルハーネス型安全帯が義務化したのはご存知でしょうか?
今回は法改正で何が変わったのか、フルハーネス着用義務がある作業についてご紹介いたします。
何が変わった?
労働安全衛生法の改正によって、何が変わったのでしょうか?
変更点として以下の3点があります。
・安全帯」から「墜落制止用器具」の名称変更
・墜落制止用器具は原則として「フルハーネス」を使用
・業務内容により「安全衛生特別教育」の受講が必要
以前は胴ベルト2種類とフルハーネス型の合計3種が安全帯として認められていましたが、法改正によって「一本つりの胴ベルト型」と「一本つりのフルハーネス型」の2種のみが安全帯として認められます。
その変更に伴い、名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されました。
そして、2m以上の高所作業で使用できるのは「フルハーネス型」の墜落制止用器具のみです。
高さ6.75m以下でフルハーネス型を使用し地面に衝突する恐れがある場合は、「一本つりの胴ベルト」の使用が可能です。
さらに、フルハーネスを装着して高所作業を行う者は、特別教育の受講も義務付けられました。
フルハーネス着用義務がある作業
足場工事では、囲いや手すりを設置するのが困難な作業現場や、高さ2m以上で作業床がない現場が着用義務のある現場です。
橋梁や鉄道などは吊り足場のように、手すりのついている足場もありますが、現場によってはそれらを設置するのが困難な現場もあります。
法改正によって安全性は高まったものの、分かりづらい箇所もありますのでしっかり読み解き、現場でのケガや事故を減らせるように心掛けましょう。
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。