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安全に施工!足場工事の安全チェック項目!

こんにちは、足場屋の有限会社『小山組』です!
静岡県浜松市南区をはじめ、県内各地で足場組み立てや仮囲い設置などの足場工事業に従事しております。
足場工事を行うにあたって、高所作業は事故につながる可能性もありとても怖いですよね。
「安全確認や点検をしたいが、どんな確認をすべきかわからない」という方もいるかと思います。
足場工事は安全チェックリストが存在するので、どのようなことが書かれているのかご紹介いたしましょう!

足場工事の点検

橋梁足場工事
足場作業を行う際は、労働安全衛生規則第567条第2項で
「一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態」
「二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態」
「三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態」
「四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」
「五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無」
「六 脚部の沈下及び滑動の状態」
「七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無」
「八 建地、布及び腕木の損傷の有無」
「九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能」
これらの点検を行わなければいけないことが定められています。
そして、異常があった場合はすぐに補修をしなければなりません。
吊り足場の場合、第一号から第五号、第七号と第九号の事項を点検します。

点検の内容

点検事項は分かったものの具体的にどんな点検を行えばいいのでしょうか?
点検の内容は枠組足場や単管足場など、足場の種類によって違います。
例えば枠組足場用の「床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態」の項目は下記の通りです。
「床材の取り付け状態は計画通りか」
「床付き布わくは変形したり損傷したりしていないか」
「つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか」
「床材と建地の隙間は12センチメートル未満か」
「床付き布枠は建わくに隙間なく設置されているか」
このような点検内容となります。
手順・部材状態・取り付け状態などは共通し、その他に足場特有の部材や金具の取り付け状態も点検しなくてはいけません。
点検自体は作業主任者が行わなくてはいけないものですが「自分の仕事じゃない」と思わず、作業主任者がどんなことを点検して気を付けているのかを考え、安全意識を高めましょう。
足場工事は非常に多くの点検項目があり、足場工事の危険さを実感できたのではないでしょうか?
これらの点検を怠ってしまったことで事故につながった事例も少なくありません。
そのため、項目が多く面倒と感じることがあっても、きちんと確認することに越したことはないのです。

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