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足場工事の道路使用許可とは?

こんにちは!
有限会社小山組は、静岡県浜松市南区を拠点として、県内各地で鉄道や橋梁の足場工事を手掛けている建設業者です。
足場工事を行う際に、道路使用許可を申請しなければならない場合があります。
今回は、足場工事の道路使用許可について、解説したいと思います!
足場工事業者への就職をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

道路使用許可とは

現場を見守るスタッフ
人や車の通行以外の目的で道路を使用する場合は、許可が必要です。
足場などの設備が敷地内にある場合は道路許可のみで問題ありません。
しかし、敷地外にある場合は道路許可と道路占有許可の両方が必要です。
許可の種類によって、窓口が異なります。
道路許可は、申請している道路の場所を管轄する警察署、道路占有許可は、申請する道路の担当者の承認が必要です。
申請から道路使用許可の発行まで通常1から3日かかるため、事前に確認しておきましょう!

申請方法

道路使用許可を取得する場合、個人で行う方法と行政書士に依頼する方法があります。
個人で行う場合は費用がかかりません。
しかし、そのための資料作成などで膨大な時間や労力が必要です。
日々の業務と並行して行うことが苦でなければ、費用が浮く点が最大のメリットだといえるでしょう。
行政書士に代行申請の場合、書類作成だけでも2万円程度かかります。
書類の作成と、所轄の警察署への申請をあわせて依頼すると、費用は3万円程度かかるでしょう。
この金額はあくまで道路使用許可の申請のみの場合の目安です。
道路使用許可と道路占有許可の両方で、総額約80,000円くらいになることが予想されます。

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最後までご覧いただきありがとうございました。